フィリピンの海外進出形態と拠点設置及び設立手続

ビジネス場面

フィリピンへ進出する際に、フィリピン会社法及び1991年外国投資法に基づいて投資形態を選択する必要があります。現在、主な進出形態は現地法人、支店と駐在員事務所です。

現地法人を設立する場合、外資の出資比率が40%を超えるかどうかにより違いが生じます。外国資本は40%以下であれば、最低資本金は5000ペソであり、土地の所有は許可されています。ここで注目すべきことは、最低資本金とは別に、会社の口座開設に最低2万5000ペソから5万ペソの入金を求められることがあります。外国資本40%を超える場合には、更に二つのケースがあります。もし現地のスタッフの雇用は50名以上であれば、最低資本金は10万USドルです。それ以外は、20万USドルが必要となります。ただ、輸出向け企業は、5000ペソが最低資本金となります。