フィリピン就労可能なビザと手続き

フィリピンに限らず、外国で長期滞在をする際には何らかのビザが必要になります。

ここでは、フィリピンで就労可能なビザの種類と選び方について確認しましょう!

 

商業・投資ビザ(9d)

通称渡航条約にのっとった多国間での取引の遂行、あるいは投資した企業の法的運営、開発のために入国する外国人及び配偶者、21歳未満の子供(未婚)に対し発行されるビザ。

 

経済区庁ビザ(47(A)2)

売上の7割を輸出とすることが条件だが、法人所得税が4年から8年間、免税、関税追加価値税などが免除される。フィリピン経済区機構(Philippine Economic Zone Authority、PEZA)が認定をした進出企業に進出する時の査証

 

雇用ビザ(Prearranged Employee Visa、9g)

フィリピン法人と雇用契約のある外国人やその同伴、配偶者および21歳未満で未婚の子供に対し発行されるビザ。原則フィリピン人が代替できない業務を行う外国人に限定して発行される。

 

これらのビザが、フィリピンに駐在する外国人労働者には一般的だと言われています。他にも、就労はできないが入国可能な一時入国ビザ(9a)、政府機関関係者のみ申請可能な外交官・政府機関職員ビザ(9e)、特別投資家用移住ビザ(SIRV)、特別移住退職者ビザ(SRRV)、雇用創出目的特別ビザ(SVEC)などがあります。

 

ビザ習得の手続き
 

ビザの他にも、実際にフィリピンで働くには外国人雇用許可書(Alien Employment Permit、AEP)が必要になり、習得後、労働に関する査証、外国人登録証を習得する必要があります。AEPの手続き中は国外に出ることは可能ですが、フィリピン入国時に再査定が必要となります。外国人証明書(ACR I-Card)はフィリピンに60日以上滞在する際に外国人が所持するカードですが、手続き中は国外に出ることができません。

 

AEP習得の際は、申告書、パスポートのコピー、雇用契約書、営業許可書と発行手数料8,000ペソを労働雇用しょうまどぎちに提出、支払う必要があります。更新時の手数料は3,000ペソです。

 

就労ビザ習得の手続きは、①総合一般申込フォームを記入、受け取りセンターあるいは入国管理教区受付窓口に提出。②申告手数料を支払い、レシートを提出。③面接。④外国人登録課で写真撮影、指紋採取、ACR I-Card申請書類を提出。⑤ウェブサイトでビザの許可を確認、パスポート(原本)を提出。そして⑥ACR I-Cardの発行を待って、受け取り請求する。っという流れになります。

 

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