フィリピンで英語の使用率

フィリピンの公用語はフィリピン語と英語です。学校教育でも、国語以外の授業は英語で行われていたり、街頭の看板なども英語表記のため、読み書き会話を含めて、英語のできるフィリピン人は都市部では大多数に上ります。一口にフィリピン語といってもタカログ語、セビアノ語など複数のフィリピン語があるため、バイリンガル、トライリンガルはフィリピンでは珍しくありません。日本語を流暢に話すフィリピン人も多数いますからね。海外進出を考えている日本企業にとって、フィリピンは言語という観点で最も進出しやすい国かもしれませんね。

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でもフィリピン人の英語って、訛っててわかりにくくない?

そもそも一口に英語といっても、アメリカ人が使う英語とイギリス人が使う英語では大分発音に違いがあったりしますし、同じアメリカ英語でもボストン訛りがあったり、テキサス訛りがあったりと、英語の標準語なんてそもそもないんです。別で公用語があって英語を第2言語として習っている人の訛りなんて、そりゃ国地域の数だけあるわけですよ。外国語って文法や発音を理解するのも大事ですが、一番大事なのって、相手を理解しようとする思いやりの気持ちだと思うんです。それにフィリピン人の方の話す英語、ほかのアジア圏の方の話す英語と比べても結構聞き取りやすいですよ。

フィリピン人が英語を話すきっかけとなったのは、1898年から1946年にわたるアメリカ当地が原因になっています。日本でも横浜だったり佐世保だったりと、基地に隣接する地域は英語の流暢な方が多かったりしまよね。それまではスペイン植民地でもあったため、フィリピン語自体西洋の影響を色濃く反映している言語といえたりもします。文字もアルファベットが基礎となっていますし。

そもそも英語全く分からないまま来たけど、どうしよう、、

急に上司から「フィリピン行って来い!」って言われて、英会話の勉強もほとんどしないままフィリピンに赴任駐在されて、不安の真っただ中にいる方も多いと思います。でも大丈夫!フィリピンにはイギリスの某有名大学が運営する英語学校や、安くマンツーマンで英会話を学べる学校など、英語を学ぶ環境が充実しています。近年英語学習のためにフィリピンや、近くのマレーシアに語学留学する学生さんも増えています。ビジネスマンを対象とした深夜型のクラスも多数ありますので、語学に自信のない駐在員の方々、、一度訪ねてみてはいかがですか?

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フィリピン就労ビザの取得条件と更新期間

フィリピン

フィリピンで会社を設立し、持ち株金額が30万ペソ以上ある場合商業投資ビザが取得出来ます。更新期間は1年となります。家族も同じビザが貰えます。申請には3カ月から6カ月を要します。

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名称未設定

フィリピンへ駐在員を派遣する場合、就労ビザの取得にあたり、就労許可も併せて取得する必要があります。先ず労働省に必要書類を提出、外国人労働登録証明書を取得後、イミグレーションに必要書類を提出。労働ビザは、フィリピンに会社があれば自動的に取得できる訳ではなく以下の点を総合的に判断して与えられます。ハードルは高いようです。例えば、会社のビジネス内容/雇用契約書/会社の規模、特に資本金/本人の役職/職務内容とその職務に的確な学歴・職歴があることです。6カ月を超えない範囲の就労を希望する場合は、移民局(Bureau of Immigration)発行の特別就労許可(Special Work Permit、3カ月有効で1回限り延長可能)を取得し、6カ月以上の就労を希望する場合は労働雇用省(Department of Labor and Employment : DOLE)発行の外国人雇用許可証(Alien Employment Permit : AEP)を取得します。

  1. 雇用ビザ(Prearranged Employee Visa) 駐日フィリピン大使館では雇用ビザの申請受付を行っていないため、次の順序で申請を行います。まず、9(a)ビジネスビザ(Business Visa)と呼ばれる、最長59日まで滞在が許可される一時入国ビザをフィリピン大使館に申請し取得します。次にフィリピンに入国後、雇用主と一緒に、移民局に9(g)雇用ビザ(Prearranged Employee Visa)の申請を行い、ビジネスビザを雇用ビザに切り替えます。雇用ビザへの切り替えは、移民局の聴聞を受け、同局の承認を得た場合にのみ許可されます。なお、ビザ取得までには2~3カ月を要します。

雇用ビザでフィリピンに滞在できる期間は、雇用契約によりますが通常は2年間で、3年間まで延長が可能です。本ビザの発給条件は、いかなるかたちの報酬にせよ明確な雇用契約書があること、また、その職種や職域は、フィリピン人では従事が難しい職種(経営トップ、財務担当者、高度な技術を要する技術者など)に限定されているため、当該職種が日本人でなければならない理由とフィリピンの国益にかなうという内容の説明書が必要です。 その他に申請時に必要な主な書類は以下のとおりです。

  1. 公証人の証明付申請書および雇用契約書の原本
  2. 履歴書、パスポートのコピー
  3. 会社定款、証券取引委員会発行の会社登記簿、会社の納税証明書
  4. (後述の)労働雇用省発行の外国人雇用許可書、または同省の受領印のある外国人雇用許可の申請書(複写)
  5. 地方政府の営業許可書
  6. 年次報告書(複写)
  7. 監査済の財務報告書および税務申告書(複写)
  8. 労働局が掲載した外国人雇用許可の新聞記事(原本)
  9. 会社からの雇用ビザへの切替依頼書
  10. 会社の身元引受書

なお、本ビザを所有している者が帯同する配偶者と子女についても、同様のビザの発給が行われます。 ただし、当該配偶者ならびに子女は、ビザ認可日から6カ月以内にフィリピンへ入国しなければなりません。

II. 外国人雇用許可証(Alien Employment Permit)についての補足説明 6カ月以上の就労目的でフィリピンへの入国を希望する外国人、およびフィリピン国内で外国人の雇用を希望する雇用主は、労働雇用省から雇用許可証を取得しなければなりません。雇用許可証は、当該職種がフィリピン人では従事が難しいこと、また、当人がそれを履行する能力と意思を申請時点で持っていることが認定された後、非居住者外国人(申請者)または申請雇用主に対して発行されます

III.その他の就労ビザ フィリピンの就労ビザは、当該企業のフィリピンとの関係により、上述したビザの他に以下のものがあります。

  1. 出入国管理法に基づく貿易または投資契約者に対する9(d)条約投資家ビザ
  2. 出入国管理法47条(a)に基づく特別非居住者ビザ *投資促進の観点から、BOI/PEZA登録企業の外国人とその家族に対しては、9gではなく47a2のビザが付与されます。また、47a2のビザは特別数字滞在ビザであつとともに、毎年の更新が可能です。外国人雇用ビザ9gと比較すると、必要書類に大差はないですが、ビザの取得に要する期間が比較的短くなっています。
  3. 行政命令226号に基づく特別投資家居住ビザ(SIRV)
  4. 大統領令第1034号に基づくオフショア・バンキング・ユニットの外国人スタッフに対する数次入国特別ビザ

更に詳しい情報は Wiki Investment公式サイトへ

フィリピンの海外進出形態と拠点設置及び設立手続

ビジネス場面

フィリピンへ進出する際に、フィリピン会社法及び1991年外国投資法に基づいて投資形態を選択する必要があります。現在、主な進出形態は現地法人、支店と駐在員事務所です。

現地法人を設立する場合、外資の出資比率が40%を超えるかどうかにより違いが生じます。外国資本は40%以下であれば、最低資本金は5000ペソであり、土地の所有は許可されています。ここで注目すべきことは、最低資本金とは別に、会社の口座開設に最低2万5000ペソから5万ペソの入金を求められることがあります。外国資本40%を超える場合には、更に二つのケースがあります。もし現地のスタッフの雇用は50名以上であれば、最低資本金は10万USドルです。それ以外は、20万USドルが必要となります。ただ、輸出向け企業は、5000ペソが最低資本金となります。

フィリピン駐在員の護身術 ~強盗、テロ、事故から身を守る~

護身術の伝授の前に、まずフィリピンが治安面でどういう国なのか、まず確認しましょう。

Global Noteの統計データでは、2000年から2013年までの殺人発生率は10万件当たり9.31件、2004年から2008年までのテロ発生件数385件、テロ事件死亡者数287人となっています。

日本外務省が2015年11月に発表したフィリピンの危険情報では、首都マニラを含むボホール島以北、パラワン州以東については4段階中レベル1としているものの、まだ日経現地法人の少ないミンダナオ島やホロ島などのフィリピン南部でレベル3の地域が見られ、実際同地域で外国人3名を含む観光客ら4人が誘拐される事件が15年9月に起っています。またフィリピン南部は中東のISに影響を受けたイスラム過激派の活動も活発で、フィリピン南部での外資系企業の事務所設立の障害となっています。

フィリピンの交通網は整備が進んでおらず、首都マニラでも道の補正が満足にされていない地域はびっくりするほど多くあります。6車線道路で横断歩道のない場所を歩いて横断したり、信号を守らなかったりと、交通マナーも市民に浸透していないのが現状です。なので外資系企業では会社専属ドライバーの採用に神経を使っているようです。また、海洋国家ということもあり、船舶の事故も多発しています。

そんな中、どうやって駐在員の方々は我が身を守ればいいのか? 一つは、「危ないところには近づかない」こと。 先ほど出てきた危険地域指定区でどうしても働かないといけない駐在員の方々もいると思いますが、せめて日が落ちた後もそういった地域にいることは避けるべきです。また夜の外出を避けることで、交通事故に出くわす確率は格段に低くなります。

次に「人込みを避ける」。窃盗もそうですが、近年のテロは、多くの人を巻き添えにするという目的のため、人が多く集まる場所で発生することが予測されます。空港から市街地と、やはりそういった場所を避けることが難しいの事実ですが、その際は細心の注意を払いましょう。そうすることで置き引きなどにも注意が行き渡ります。

そして、「フィリピンについてよく学ぶ」こと。タクシーの乗り方、いかがわしい勧誘の多い地域、現地人に目をつけられる服装など、知ることによって対策を容易に考えられる事件は多くあります。ネットで調べるもよし、先にフィリピン駐在事務所に駐在する先輩、経験者に聞くもよし、JETROなどの日系企業支援機関に問い合わせるのもよし。方法はいっぱいあります。車の運転だって、事前に道路の整備状況が悪い、あまり交通ルールを守るフィリピン人が少ないことを知っていれば、ゆっくり運転しようなど、身構えができます。

日本人にとって生活しやすいフィリピンにあって、気が緩みがちですが、駐在員の皆様、気を引き締めていきましょう!

フィリピンへ進出の日本側の準備

日本で行っている業務を海外展開したい! 国内業績のリスクヘッジに! まだ見ぬ市場に挑戦!など日本企業が海外進出を考える理由、事情は会社の数だけあると思います。フィリピンだけに限らず、海外に進出する際には言語の問題、法律の問題、インフラの問題など、国内では想像もつかない問題が発生することがよくあることです。
そこで、フィリピン進出時にライバル企業に差をつける、日本国内で進出前にやっておきたいことについて書いてみます!

1.海外進出の目的を明確化しよう!
まずやはり、何でフィリピンに進出するかという明確な理由付けが大事です。ここがはっきりしないまま進出しても、「業績が思ったほど上がらなかった。。」「高い設立費用を払ったのに費用に見合った効果が得られなかった!」なんてことになってしまう事もあります。
もしかすると、、しっかりと目的を明確化することで、「この目的だと、フィリピンより〇〇に進出したほうが理に適ってるよね」っていうこともあるかもしれません。でもそうすることで早い段階で計画の立て直しができます。

2.進出計画案を策定しよう!
業績目標をいくらにするか?進出、法人設立にかかる費用はいくらか?創設費を進出何か月目までに回収するか?等を前もって決めていると、進出時の決定事項判断時に役に立ちます。
その際、
  -フィリピンの法律が事業展開の障害にならないか、
  -外資に対する規制はどうなっているのか、
  -治安や、インターネット、物流を含めたインフラはどうなのか、
  -もし現地人の採用を考えている場合、現地人の人件費・労働意欲はどうなのか、
  -現地・外資法人で参入している企業とマーケット占有率は?


などを考慮するとGood!

3.国内で、現地で、調査しよう!
進出企画書で議論した内容を確認し、計画どうりに進出できるか確認してみましょう。ジェトロや外務省、フィリピン大使館などに問い合わせしたり、Wiki Investmentなどで調べてみたりして、進出機関案を検証、修正しましょう。

無計画な進出は、予算の浪費だけでなく、フィリピン憲法違反など、国際的に会社の信頼を損なうような事案に発展しかねません。逆に進出前にしっかりと準備することで、フィリピン進出の旨みを堪能しちゃいましょう!